えっ!認知症で親の口座凍結!!

親が亡くなると、親名義の口座は凍結されて預金を出せなくなる、ということはけっこう知られています。

 

が、親が認知症の場合も口座が凍結されてしまうって知っていましたか?

 

ですから大事なことは、キャッシュカードと暗証番号の確認です。

 

キャッシュカードの保管場所と、暗証番号は聞いておくべきですね。

 

と言っても、現在、それを知らないのですが、あなたはどうですか?

 

 

 

 

親の死亡と「口座凍結」

 

 

凍結された口座から現金を引き出すには相続の手続きが必要です。

書類を揃えて銀行に提出。

その後2週間くらいかかるとか。

ただし、小さい銀行ならその日に指定の口座に入金してくれることもあるようです。

 

凍結されるのは銀行が名義人の死亡を知ったとき。

どの時点で銀行がそれを知るのか、といえば、もちろん家族からの連絡でしょう。

 

死亡届を受理した役所から銀行に連絡、というのは有り得ないそうですし、税務署からの連絡というのもないそうです。

 

そのような話がけっこう流布されていましたが、どうやら都市伝説らしいです。

 

なので、キャッシュカードと暗証番号があれば、葬式代その他の費用を口座から引き出すことはできます。

 

ただ、遺産相続のときに、その金額を含めて「遺産」としないと、あとで問題になることもあるかもしれません。

 

 

認知症の場合は?

 

 

こちらは、たとえば銀行に相談に行くと、即「凍結」のようです。

 

また、親と一緒に銀行に行った時、認知症が疑われると、あれこれ質問されるそうです。

日にちとか誕生日とか、住所とか。親に頑張ってもらうしかありませんね。

 

成年後見人制度を利用して後見人を定めておくことはできます。

 

申し立てには家庭裁判所による「認定」が必要で、煩雑な手続きになるようです。

親族ならいい、というものではなく、弁護士や司法書士などの専門家が専任されるほうが多いそうです。

 

後見人は自由に口座のお金を使えるわけではなく、必要最低限の出費しか認められず、それ以上は裁判所の了解が必要です。

 

ですから、この場合もキャッシュカードと暗証番号があれば一番いいわけです。

 

ただ、親は財産を子供には知られたくない、ということで、ほとんどの親は子どもには知らせないのが現実です。

 

子どもから言い出すのは難しいので、親のほうから考えておくべきことなのですが・・・。

 

口座管理をどのようにするか、ちゃんと決めておかないといけませんね。。

 

認知症で介護状態になってしまったら、介護費用ばかりでなく、施設への入居費が必要になります。

 

そういう出費も考えて財産管理を誰が、どのようにするか、決めておくべきでしょう。

 

 



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