介護保険をどのように利用する? 「要支援」の場合

介護保険の通常の被保険者は65歳以上の人です。

介護保険料は40歳から支払い開始。終身支払いは続きます。

保険料は自治体によって異なります。

 

 

介護保険を利用するには?

 

 

 

介護保険によるサービスを利用するには、市町村の介護保険担当部署に「要介護認定」を申請する必要があります。

被保険者本人、または家族、地域包括支援センターなどが申請を行います。

申請を受けて、認定捜査員が訪問調査を行います。

このとき、主治医の意見書も参考にされます。

このデータを元に、認定審査会で審査され、要支援 1、2  要介護1〜5、  非該当という結果が出ます。

 

要支援というのは、要介護状態になる恐れがあるために、介護予防サービスが必要と判断されるレベルの、日常生活に支援が必要な人、ということです。

 

要支援から要介護の7段階のレベルによって、利用できるサービスは異なります。

つまり、一ヶ月のサービス利用限度額が7段階に分けられているのです。

 

 

 

「要支援」の場合

 

 

要支援レベルですと在宅でサービスを利用することになるでしょう。

具体的には、掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理などの「生活援助」です。

どのようなサービスが必要かは、利用者や家族とサービス担当者が話合いで決定します。

 

ちなみに、私の母は「要支援2」だそうで、最近知りました。

なんでも自分でしていたので、介護認定を受けていたとは知りませんでしたが、ケアマネージャーと相談して、まずは手すりの設置に介護保険を利用したそうです。

 

さすがに、最近は買い物がしんどくなってきたので、週に一回程度ヘルパーさんに買い物を頼む事にしたそうです。

 

例えば、手すりの設置のような住宅改造費は原則20万円を限度に支給されます。

正確には、その8〜9割ですが。

また、介護保険を利用して、歩行器などの福祉用具の購入やレンタルが可能です。

どのサービスを利用するかは、ケアマネージャーと相談して作成するケアプランに基づいて決められます。

自己負担は1割ですから、要支援1であれば限度額は50030円。

全額利用しても、5000円ほどの自己負担です。

ただし、所得によっては2割負担になることもあります。これは年間所得額によって違ってきます。

 

 

介護予防はしっかり利用しましょう

 

 

要支援というのは、食事や排泄は自分でできるものの、要介護状態にならないように支援が必要である、とされるレベルです。

歩行に杖や歩行器が必要だったり、掃除などの日常生活に支援を必要とする、ということです。

 

もちろん高齢でもお元気な方はいますが、足元が覚束無くなったらあまり無理をしないことです。

高齢者の転倒や骨折は寝たきりに繋がりやすいからからです。

利用できるサービスは利用して、無理をせずに、自分を守るようにしましょう。

 

 

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