介護保険料は40才から支払いが始まります。
地方自治体によって保険料は異なります。
40才から65才までは通常の保険料に介護保険料も含まれています。ですからあまり「介護保険料」は意識していないのですね。
しかし満65才になった誕生日のあと、「介護保険料」のお知らせが個別に届きます。
65才からはちょっと上がるのですね。
ただし介護保険料は自治体によって違いますから、いくらとはいえません。
普通は年金からの「天引き」になるらしいです。
そうすれば滞納とか未納の心配がいりませんから。
でも「天引き」の手続きには1年ほどかかるらしいので、最初の年は振込などで支払をしなければならないようです。
さらに「介護保険証」が送られてくれるとか。
これは更新タイプではないので、ずっと保管しておくように、と言われました。
まあ夫に、この支払用紙が送られてきたので、市役所に質問したのですが。
介護保険の第一号被保険者
になったわけです。
40才~64才まではある一定の病気などでないと介護保険の請求ができませんが、65才以上になると、介護保険の対象になります。
つまり、64才未満は、特定疾病が原因で介護状態になった場合だけ、介護保険の請求ができますが、65才以上になると原因を問わず、介護状態になった時には保険の請求ができるのです。
(この特定疾病については、市町村のHPなどで調べることができます。)
主なものは、がん末期、間節リウマチ、脊柱管狭窄症、脳血管疾患、などです。
65才以上はどんな原因であっても請求ができます。
ただし、その請求申請が認められるかどうかの「認定」があります。
介護保険認定申請の手順
申請は市町村の介護保険担当部署に行います。
本人がするのが原則ですが、実際には家族、居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センターなどが代行します。
「居宅介護支援事業者」というのは簡単にいえばヘルパーさんを派遣してくれる事業所ですね。
特に知った事業所がなければ、まずは「地域包括支援センター」に相談するといいでしょう。
このセンターは普通、各小学校区域ごとにあるようですから、近くのセンターに相談してみましょう。
介護保険の申請ばかりでなく、一人暮らしの高齢者の相談なども受けつけているようです。
さて、申請が行われますと、担当市町村の認定調査員が訪問して認定調査が行われます。
本人の家に訪問して状況を確認するわけです。
決まった項目があって、(厚生労働省で定められた項目です)そこをチェックします。
さらに主治医からの意見書なども参考にされます。
その結果が通知されますが、認定には7つの段階があります。
その前に「非該当(自立)」というレベルがあって、これは介護保険の利用対象にはなりません。
要支援1,2
要介護1~5
のレベルがあります。
『要支援』1が、介護にならないように「予防」が必要とされるもの。
『要支援』2は、入浴、掃除などの一部に支援が必要とされるもの。
『要介護』1、2は身の回りの一部に介護が必要で、立ち上がりや歩行に困難がある場合。
『要介護』3,4は立ち上がりや歩行が自分だけでは難しい場合。
特に4は、理解低下、認知症などによる問題行動が起こる状態が含まれます。
『要介護』5は、寝たきり、認知症の進行など、最も介護が必要な段階になります。
実際の介護プラン
介護保険というのは、介護費用の一部を保険で補うというもので、その金額が支援レベルによって異なります。
どんな支援が必要かは、本人や家族の希望に沿って、ケアマネージャーが介護プランを作成して、訪問支援事業者と契約し、実行します。
基本は「居宅」サービスとなり、訪問介護サービス、つまりヘルパーが訪問して生活援助や身体介護を行います。
生活援助・・・掃除、洗濯、食事の準備、買いもの、調理など。
身体介護・・・入浴、排泄介護、食事介助、着替え、通院の送迎など。
さらに「デイサービス」などの施設を利用することもあります。
介護用品などは安価でレンタルできたり購入することができますが限度額が決められています。
場合によっては施設に入居することもあります。
ケアマネージャーと相談しながら最適なプランを考えましょう。
特に身体介護が必要になってくると、排泄介護などは、プロのヘルパーさんに任せるという選択が大事です。
家族に無理のない範囲でのプランを作成しましょう。
65才を超えても
まだまだ先は長いです。
人生100年としたら、まあ、90才としてもまだ30年あるのです。
元気で自力で歩ける状態で、暮らしたいものです。
90才を超えても元気な方がたくさんいます。
頭を使って、足も使って、なんとか自立した生活を続ける。
これが一番の目標であり、希望です。