「高額療養費制度」というのは、長期入院、手術などで医療費の自己負担額が高額になると、負担の軽減ができるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
ただし、入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の費用は対象になりません。
また、自己負担限度額は、所得に応じて変化します。
この自己負担限度額は一ヶ月間の支払い額です。
これは入院して初めて知った事です。
申請はすぐできますし、支払い前に認定証があれば、限度額内の支払いで済ますことができるんです。
70歳未満の場合「国民 健康保険限度額適用認定証」の申請が必要です。
この認定証の交付を受けるには、国民健康保険と印鑑を持って、市役所の窓口で手続きをします。
これを医療機関の窓口に提出します。
普段 、入院と縁がないと、こういう制度そのものを知らなかったりしますよね。
支払い時に説明されますし、市役所ですぐに手続きはできますから、認定証を申請しましょう。
これには有効期間が三ヶ月ほどありますから、期間内に再度入院、手術があったときにも利用できます。
自己限度額とは?
所得によって違います。
区分ア 253600円➕(医療費➖842000円)✖️1%
区分イ 167400円➕ (医療費➖558000円)✖️1%
区分ウ 80100円➕(医療費➖267000円)✖️1%
区分エ 57600円
区分オ(住民税非課税世帯)35400円
医療費というのは保険適用される医療費の全額のことです。
区分というのは所得による区分です。
自己限度額は例えば適用になる月が3回あって、さらに4回目となると、引き下げられます。
区分ア 140100円
区分イ 93000円
区分ウ 44400円
区分エ 44400円
区分オ 24600円
ですから長期入院や手術で高額な医療費がかかっても、この制度を利用すれば負担額はかなり軽減されます。
区分は所得額や標準報酬月額など、加入している保険によって金額が違います。
認定証にはアからオの区分が記入されています。
70歳以上は4つの区分があります。
現役並み所得者 80100円➕(医療費➖267000円)✖️1%
一般 57600円
低所得者 区分2 24600円
低所得者区分1 15000円
この限度額も一ヶ月の限度額です。
75歳以上になると後期高齢者医療保険の対象になりますから、さらに限度額は引き下げられると考えて良いでしょう。